すでに、介護支援専門員に介護サービス計画を作成していただいている方
担当の介護支援専門員に「利用したい」と伝えていただければ、サービス計画の中に組み入れていただけると思います。その際に、ご希望のセンター名を伝えておくことが大切です。介護支援専門員が、利用できるセンターと打ち合わせをして、利用可能かどうかの連絡調整をします。
利用される方やご家族の方が、デイサービスセンターと交渉するのではなく、担当の介護支援専門員が代行し、ご希望に添うような計画を作成します。
まだ、介護支援専門員に介護サービス計画を作成していただいていない方
認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます(居宅介護支援)。介護サービス計画を作成した場合は、1割の利用料を負担すれば介護サービスを利用できます。
依頼する事業者が決まったら市区町村へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はありません。
※介護サービス計画を作成しないで、直接サービス事業者に在宅サービスの提供を依頼した場合は、いったん全額自己負担し、後から認められた9割分が市区町村から支給されます。
要介護認定を受けていない方
まだ要介護認定を受けていない人でも、介護保険のサービスを利用出来る障害をもつ人であれば利用できます。この場合、要介護認定の申請を行わなければなりませんが、当センターがその手続きを代行します。 認定を受けられるかどうかという点も含めて、お気軽に当施設にお申し出ください。







